相談窓口設置義務
男女雇用均等法において、セクシャルハラスメントとマタニティハラスメントへの対応として、従業員からの相談窓口の設置と周知が義務付けられています。
また、2020年6月からは新たにパワーハラスメントに対する雇用管理上の措置として、従業員からの相談窓口の設置と周知が義務付けられます。
雇用管理上の措置としては、その他にも相談対応担当者の教育も含まれているため、企業にとっては大きな負担となります。
外部相談窓口
当事務所では中小企業向けに、職場でのセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、パワーハラスメントのことで悩んでいる方や実際に被害を受け精神的肉体的に苦痛を感じておられる方などからの相談窓口を設置しています。
ご契約後、当日からご利用可能です。
月額費用は1000円で設置可能
外部相談窓口として当事務所を指定することで大幅なコスト削減につながります。
月額費用は1000円で設置可能です。
実際に相談があった場合でも追加費用は相談1件につき7,000円とリーズナブルな価格設定にしました。
対応はハラスメントに精通した社労士が担当しますので法令を遵守した対応が可能です。
働きやすい会社、安心して働ける職場環境を目指して、相談窓口を設置しませんか?
さらに
その後の対応に不安がある場合は、引き続きその後の対応もお引き受けします。
事案によっては当事務所で提携している産業医・弁護士と連携して最善策を進めて行くことも可能です。
詳しくお知りになりたい方はこちらからお問い合わせください。