令和4年度雇用保険料率について

令和4年度雇用保険料率は4月1日から9月30日までの保険料率と10月30日~翌3月31日までの保険料率が変更になる変則的な扱いとなります。

このため、令和4年度の年度更新では、令和4年の概算保険料を前半と後半で分けて計算することになりす。

Q17
 仮に法律案が修正なく成立し、令和4年度の雇用保険料率が決まった場合、令和4年度の年度更新で雇用保険料率をどのように申告・納付すればよいでしょうか。

A17
 令和4年度の年度更新(令和4年6月1日(水)から令和4年7月11日(月))では、令和4年度の概算保険料と令和3年度の確定保険料を申告・納付いただくことになります。令和4年度の概算保険料(雇用保険分)については、令和4年4月1日から同年9月30日までの概算保険料額と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額を賃金集計表などにおいて計算していただき、その合計額を令和4年度の概算保険料(雇用保険分)として年度更新期間中に、金融機関・郵便局又は都道府県労働局へ申告・納付いただく予定としております。

雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ

令和4年度雇用保険料率のご案内

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