新型コロナウィルス感染症の影響による雇用調整助成金の特例が実施されます。
雇用調整助成金とは、休業を実施した場合に休業手当の2/3が助成される制度です。
特例により、受給要件が緩和され受給が受けやすくなります。
対象とされる事業主は、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主が対象です。
雇用調整助成金の詳細はこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例についてはこちらをご覧ください。(厚労省のリンク先がページ削除されました。)