育児介護休業法が改正されました
1 男性の育児休業が最大4回に分けて取得できるようになります。
①生後8週間以内に2回取得可能となります。
②生後8週間を越えて1年以内に2回取得可能となります。
※現状は生後1年以内に2回まで取得可能でした。
2 育児休業の申出が2週間前まで可能となりました。
※今までは1か月前までに申出しなければなりませんでした。
3 本人又は配偶者から妊娠・出産の申出受けた事業主は制度周知及び休業の取得意向を確認しなければならなくなります。
4 有期雇用労働者で1年以上働いていない労働者は申請することができませんでしたが、この規制がなくなりました。有期も無期も条件が同じになりました。
5 育児休業期間中でも同意があれば働けることになり、この場合でも育児休業給付金の対象となる予定です。