令和2年度から65歳以上も雇用保険料徴収が始まります
雇用保険法の改正により、平成29年1⽉1⽇より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました。
平成28年12月末までは、⾼年齢継続被保険者として雇用保険料の徴収は免除対象でしたが、平成29年1⽉1⽇からは「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となりました。
ただし、平成31年度(令和元年度)までは、保険料の徴収は免除されることになりました。
令和2年4月の給与締め分から雇用保険の保険料の控除を開始してください。
当月締め当月払いの場合は、当月(4月)の給与から
当月締め翌月払いの場合は、翌月(5月)の給与から
法改正の概略については「雇用保険の適用拡大等について」をご参照ください。